2025.05.23
INFO
株主からの提訴請求への対応および当該請求と経営体制変更との関係性について

1. 株主からの提訴請求への対応

当社は、①2025年3月28日及び②2025年5月12日、当社株主1名(以下「本提訴請求者」といいます。)から当社監査役宛てに送付された、①元代表取締役に対する責任追及訴訟を提起するよう請求する書面(以下「本提訴請求書1」といいます。)及び②取締役等に対する責任追及訴訟を提起するよう請求する書面(以下「本提訴請求書2」といいます。)を受領しております。

 

本提訴請求書1では、元代表取締役である松田悠介氏(以下「松田氏」といいます。)に対して、就任期間において行った①当社の子会社であるヤマワケエステート株式会社(以下「ヤマワケエステート」といいます。)が組成したファンドにおける投資対象不動産の取得における背任行為、②経費の不正支出、③当社の親会社である株式会社REVOLUTION(以下「REVOLUTION社」といいます。)が当社を連結対象子会社化した際の「REVOLUTION社」の株価への関与について、責任追及の訴えを提起し42憶円の損害賠償を求めるよう請求(以下「本提訴請求1」といいます。)されております。

 

本提訴請求書2では、取締役と元取締役の2名に対して、金銭の不正支出や不法行為等により生じた損害金57億2500万円について、責任追及の訴えを提起し損害賠償を求めるよう請求(以下「本提訴請求2」といいます。)されております。

 

これに対し、当社監査役は、本提訴請求1については提訴しない判断をいたしました。不提訴とする理由は以下に述べる通りです。

 

当社監査役は、REVOLUTION社が法律顧問契約を締結するリーガルキュレート総合法律事務所に委託して行った調査に基づき、当社監査役が当社役職員(取締役を含みます。)へのヒアリングや関係資料の精査等の追加調査(以下「本件調査」といいます。)を実施いたしました。その結果、提訴請求内容について一定程度は調査結果との整合性が認められるものの、松田氏の責任の範囲及び請求金額の算定の根拠が不明確であることから、現時点では訴訟を提起するに足る法的要件を満たしていないと判断しております。

 

一方で、本件調査等から判明する松田氏の特別背任や取締役としての善管注意義務違反等の行為について、当社において責任追求の法的手続きを行っていく方針です。

松田氏への責任追及は主に、当時、当社の代表取締役兼営業責任者であった松田氏が、ヤマワケエステートが組成したファンドにおいて、当社グループの意思決定機関で決定した条件を無視し、実勢価格を大きく上回る金額で不動産を取得する契約を自身の立場を利用して独断で締結したこと等によって償還延長せざる得ない事態が複数起こっていること、及びそれに関連する様々な不法行為等に対するものであり、今後、当社では損害賠償請求や刑事告訴等の責任追求を行っていく方針です。

加えて、特別背任等の疑いがある松田氏が使用した当社の代表取締役任期時の2024年9月期の1年間における接待交際費約30百万円及び2024年10月から2025年1月までの経費約14百万円について、当該接待交際費及び経費が他の当社グループ役職員や一般妥当な金額と比べ多額であり、またヤマワケエステートにおける償還延長となっているファンドに関連している懸念もあるため、その内容を検証し当社グループとして請求を行う方針です。   

さらに、松田氏はREVOLUTION社による当社の連結子会社化の際に、自身の利益を享受するためのインサイダー情報を用いた投資勧誘行為等、様々な不法行為について実行・関与している情報がございますが  、これらの調査についてはREVOLUTION社が第三者委員会を設置し実施しているところであり、同委員会の調査結果により松田氏による違法行為が認められた場合、当社としても改めて調査を行い、当社が損害を被ることが明らかになった場合には、損害賠償等の法的責任を追及する方針としております。

 

なお、本提訴請求2については、現在、当社監査役において調査を進めているところでございますので、調査が終わり次第、当社としての対応方針を固め、改めてお知らせする予定です。

 

2. 株主からの提訴請求と経営体制変更との関係性

当社では、本提訴請求書1の受領前後において内部統制強化の観点から経営体制の変更を行っており、その中に本提訴請求2の責任追及の対象者(以下「本提訴対象者」といいます。)の当社取締役退任やヤマワケエステート代表取締役退任といった役員構成の変更も含まれております。

これらの役員構成の変更は、本提訴対象者が本提訴請求2の請求原因とされている不正支出や不法行為等に実際に関与していた等の判断によるものではございません。

当社は第二種金融商品取引業者として、一般の企業より一段高い水準で法令順守を求められており、当社としても、日々、コンプライアンス体制の整備やガバナンスの強化に取り組んでいるところでございます。

 

そのような中で、事実関係が不透明であるとはいえ、本提訴請求2により当社役員が不法行為に関与した可能性があるとの情報を得ました。不法行為に関与した可能性のある人物を重要な役職に起用し続けることは、第二種金融商品取引業者としてコンプライアンスの観点から適切ではないとの判断に基づき、本提訴対象者について取締役からの退任を含む見直しを行ったものです。そのため、不正支出や不法行為に関与していない事実が明らかになった場合には、本提訴対象者重要な役職に再登用することも検討いたします。

 

なお、本提訴対象者の不正支出や不法行為への関与の事実については、当社監査役が関係者(本提訴対象者以外の当社役職員(取締役を含みます。))に対するヒアリングによる一次調査を行った結果、事実として認識している内容と相違している部分があると確認しており、継続して詳細な調査や検討を行っております。

調査の結果、不正支出や不法行為に関与していたという事実が明らかになった場合は、損害賠償請求や刑事告訴等の責任追求を行っていく方針です。

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